家を建てるときの消費税(8%or10%)ってどのタイミングで決まるの?

 

よいよ
消費税が10%への引き上げが、
H31年10月1日~と迫ってきましたね。

まだ先のことだと感じている方も
いるかもしれませんが、

住宅のような、

契約から引渡しまでが、長期間となる買い物となると、
残りの日数というのは、「あっ」と言う間です。

では、

実際どのタイミングで住宅を購入すれば、
消費税(8% or 10%)が適用になるか
ご存知でしょうか?

実は、
消費税率が課税されるタイミング

「いつ」かというと、

「商品を受け取る日」
です。

コンビニやスーパーのような
商品が目の前に並んであって、

その場で
「注文」「支払い」「受取り」が
完結するものはわかりやすいですが、

たとえば、

新車の購入のような
注文から納車(納品)に

期間がかかる商品の場合

消費税が課税されるタイミングというのは、

実は、
「納車(納品)される日」となります。

では、

住宅を受け取る日というのは、
いつになるのでしょうか?

答えは、「引渡し」です。

つまり、

消費税8%の最終日である
平成31年9月30日までに

建物が完成し、代金を支払い、引渡しとなれば
消費税8%が適用となります。

注文住宅は「引渡し」までどのくらい期間がかかるの?

建売住宅やマンション購入など、
すでに完成している住宅の場合は別として、

注文住宅で新築をお考えの場合は、
着工から完成まで
かなりの日数がかかりますよね。

建物の内容、地域、土地の現況
によってかなり違うので、

あくまでも参考程度ですが、
私ども、J.homesの場合、

プランニング~見積~契約~仕様決め~申請関係~着工~完成・引渡し

まで
「平常時」で、「順調な方」で約8~9ヶ月くらいだと思います。

※家づくりの流れについて、
もっと詳しく知りたい方は↓↓

家ができるまでページ

をどうぞご覧ください。

「え?もうギリギリじゃない?」

・・・そうですね、、(汗)

しかも、

「平常時」で「順調な方」の場合ですので、
駆け込みが起きるこれからの時期では

もう既に、かなり厳しいかもしれません。

「じゃあ、
建物が完成しないと
消費税が8%なのか10%なのか、
わからないってこと?」

「そんなんじゃ契約できないわよ!」

ですよね、、

「そんなの困るから、
今契約したとしたら、
絶対に9月中に完成させて下さいよ!」

「もし10月になっちゃっても
ウチは消費税2%分は払わないからね!!(怒)」

・・・そう言いたくなる気持ちはわかります、、(困)

でも、

お客様の一生に一度の大きな買い物であるマイホーム。

そんな
大切なお客様の「お城」であるマイホームを

まるで「突貫工事」みたいに
仕上げるわけにはいきません。

かといって、

住宅会社が、
増税した2%分を軒並み負担しなくては
いけなくなってしまうと、

かなりの負担になってしまいます。

なので、
たとえ「突貫工事」になったとしても、

「施主が終わらせろと言った」

という理由で、
粗悪な住宅が乱発しまうかもしれません。

そんなことになってしまったら
大問題です、、、

「じゃあ、なに?
2%増税分は、結局こっちが泣くしかないってこと!?」

いえいえ、

ご安心ください。

実は、
こんな事態を防ぐために

政府は、
「消費税引上げに伴う住宅に関する経過措置」
という制度を取っています。

消費税引上げに伴う、住宅に関する経過措置とは?

どんな内容かというと、

「H31年3月31日」までに

”請負契約”を結んだ物件については、

「引渡し」
消費税10%適用後(H31年10月1日以降)になっても

消費税8%を適用する
というものです。

何を言っているか???
かもしれないので、

 

詳しくは、
国土交通省のHP(↓)をご覧ください。

国土交通省「消費税引上げに伴う住宅に関する経過措置」ページ               
               
                             

ちなみにですが、

4月以降に契約するお客様に対して、

「消費税還元セール」と、うたってはいけないけど、
「2%還元セール」はありなんだそうです、、

なにが違うのかよくわかりませんが、、(苦笑)

4月以降、
そういうセールをする会社は
いるかもしれませんね、、(ノーコメント、、)

【結論】消費税8%で家を建てるには?

話しをまとめますと、

消費税8%で住宅を購入するには、
(ほとんどの場合)

H31年3月31日までに
住宅会社と請負契約を結ぶこと

ということになります。

しかし、

ここで注意していただきたいのが、
請負契約の「定義」。

よくある勘違いが、

「H31年3月31日までに、
間取りも金額も決まっていないけど、

住宅会社を決めて
とりあえず仮契約して、

契約時金も払ったから消費税8%に間に合った!」

と勘違いをしてしまう方がいます。

しかし、
これではダメです。

請負契約とは、

注文する内容、つまり建物の間取りや仕様(使う材料)、
そして金額が決定した上で、

注文者(施主)と請負者(住宅会社)で
取り交わすものをいいます。

いくら仮契約をして
契約時金を支払っていても、

注文する中身(金額)が決まっていないものに
消費税は課税できません。

なので、

H31年3月31日までには
住宅会社の決定はもちろん、

間取りや仕様、
そして請負金額が決定している必要がある

ということを忘れないでください。

4月以降に「追加・変更」した場合は?

「じゃあ、
請負契約したあと(H31年4月1日以降)に
使うものをグレードアップしたり、
追加したり変更した場合はどうなるの?」

いい質問ですね~(笑)

当然、

請負契約までに
すべての内容が決まっていればいいですが、

ほとんどの住宅会社では、
細かい仕様などの内容については、

請負契約のあと、
お施主様と打合せを重ねた上で
決定していきます。

そして、
追加変更となった内容については、

追加変更工事分の
契約をあらためて取り交わすということになります。

これは、
J.homesでも同じ方法を取っています。

「え!?
全部の内容が決まってから契約するんじゃないの?」

「それじゃあ、せっかく契約しても、
そのあと予算が上がっちゃうかもしれないってこと!?」

そんな心配のお声は実際にあります、、

これについては、
ここでお答えしたいところではありますが、

さすがに
話しが長くなり過ぎてすまうので
別の機会にさせて頂きます。

(・・・逃げているワケではありませんよ!(苦笑))

はなしを戻しますが、

H31年4月1日以降
「追加」「変更」となった内容については、

「消費税10%」が適用
となります。

例えば、

H31年3月31日に
税別2,000万円+消費税8%(160万円)=2,160万円
の請負契約をしていて、

H31年4月1日以降の打合せで
システムキッチンに食洗器を追加したり、
部屋のコンセントを増やしたりして、

税別20万円の追加金額が出たとします。

そして、
H31年10月1日以降に
住宅が完成・引渡しとなった場合、

追加分は、

税別20万円+消費税10%(2万円)=22万円
となり、

住宅会社への支払い合計は、

2,160万円(消費税8%)+22万円(消費税10%)=2,182万円
となります。

・・・ややこしいですね、、(汗)

もっというと、

上記の追加工事くらいの増税分であれば、
正直かわいい金額です。

請負契約したあとの4月以降に
一から間取りを考え直すなど、

建物の大きさや金額が
大幅に変更となる場合は

「再契約」が必要になることがあります。

この場合は、

H31年3月31日までに締結した最初の契約は、
「失効」となってしまうため、

消費税8%の経過措置も「無効」となってしまう
ということも知っておいてください。

まとめ

いろいろと述べて参りましたが、

そもそも
ややこしい内容なので

過去2回の増税の際にも、

お客様はもちろんですが、
住宅会社側の理解もままならず

結局、
言った言わない、とか
増税分を払う払わない

など、
トラブルの話しをよく耳にしました。

こんなに長い文章を
最後まで読んで頂いたあなたは、

きっと、
勉強熱心な方なので、
こんな心配はいらないと思いますが、

家づくりには、
人それぞれに「タイミング」というものがあります。

大切なのは、

「消費税が8%だから得した!とか、10%になって損した、、」

ということではなく、

知らずに、言われるがままに行動してしまい、
あとで知って

「そんなの知らなかった!?失敗した~」

と後悔することです。

きちんと理解した上で決めたことであれば、
後悔なんてしないですよね。

もっと理解を深めたい方は、↓↓

「徹底解明!マイホームを建てるなら、消費税8%or10%どっちが得なの?

もぜひ読んでみてください。

ではでは、
最後までお読みいただきありがとうございました。