徹底解明!マイホームを建てるなら消費税8%と10%どっちがお得なの?

 

費税10%への引上げ
(平成31年10月1日より施行)が
いよいよ迫って参りました。

クレジット決裁やイートインなど、
軽減税率の対象について
毎日のように報道などで叫ばれていますが、

なんだか、、

いろいろと複雑で
さっぱりわからない?ですよね、、

ちなみに「住宅購入」はどうかというと・・・
軽減税率の ”対象外” です、、残念、、(泣)

ということは、

住宅は数千万円の買い物になりますから、

消費税が8%か10%かで、
かなりコストが変わってしまいます。

普通に考えれば、
消費税が8%のうちに建ててしまった方が
「お得」だと考えますよね。

しかし、

今回の消費税10%への引上げに関しては、
ちょっと違うようです。

過去2回あった
消費税増税の際(3%→5%、5%→8%)には、

消費税が上がるリミット直前の
「駆け込み客」でごった返し、

さらには、
消費税が上がったあとは
ほとんどの産業で需要が冷え込み、

日本全体の景気が
ガクンッと落ち込んでしまいました。

政府は、
そのときの反省を踏まえ、

消費税10%への引き上げ後における
「住宅の購入」において、

減税や給付金などで、
消費税増税分の差額を補うなどの
対策を講じてきています。

ここでは、
政府が打ち出した政策をご案内すると共に、

「結局、私の家の場合は、
8%と10%のどっちがお得なの?」

の声にお答えするべく、

いくつかのシミュレーションをご紹介しながら
解説させて頂きます。

ちなみに、
住宅を購入するときの消費税(8%or10%)って、

どのタイミングで適用になるかも
知っておく必要があるので、

こちらも読んでみてください。↓↓

家を建てるときの消費税(8%or10%)ってどのタイミングで決まるの?

消費税10%への引き上げに伴う、政府の対策とは?

さて、

平成31年度税制改正
「消費税率引き上げを踏まえた住宅取得対策」(国土交通省)

で決定したものが、
大きく分けて3つあります。

①住宅ローン減税の拡充措置の継続
②すまいの給付金の拡充
③贈与税の非課税枠の大幅な拡充

簡単に
ひとつずつ解説させていただきます。

③贈与税の非課税枠の大幅な拡充

基本的に、
誰かに対してお金や財産を無償で贈与すると
「贈与税」がかかります。

どのくらい掛るかというと、
基礎控除がどうのと
計算はややこしいですが、

おおよそ贈与額の1~3割くらいと思います。

しかし、

住宅を取得しようとする本人に対して、
父母や祖父母からの
「住宅取得資金等の贈与」に関しては、

「非課税枠」が設けられています。

どのくらいかというと、

現在(消費税8%)では、
「最大1,200万円」までが非課税となっています。

これが消費税10%以降は、
「最大3,000万円」まで非課税となります。

正直、
私のような一般庶民には
まったく関係ない内容ですけど、、(悲)

親御さんが
たくさんの財産をお持ちのご家庭であれば、
うれしい制度ですね。

①住宅ローン減税の拡充措置の継続

(現在の)
住宅ローン減税とは、

住宅ローンを借り入れて
住宅を購入する方に対し

10年間にわたって
「年末の住宅ローン残高×1%」の額を

所得税(+住民税)から
控除するというものです。

例えば、
住宅ローンを借り入れして、

1年目の12月31日付で
3,000万円の住宅ローンの残高
がある場合、

3,000万円×1%=最大30万円
が控除されます。

次の年(2年目)に
2,900万円の残高になった場合は、
最大29万円です。

これを
~10年目まで毎年
受けることができます。

控除という名目なので、
一年間の所得税+住民税(最大13.5万円)
を合計して、

控除額以上を納税していなければ、
最大まで受け取ることはできませんが、

それでも、
かなりの金額を受け取ることができます。

この制度が、
消費税10%以降
3年間延長となり、13年間へ拡充されます。

延長となる
11年目~13年目の3年間は、
ちょっと計算方式が変わって、

A:借入残高×1%
B:建物購入価格の2/3%(2%÷3年)

のいずれか小さい額

となるそうです、、、

さっぱり??だと思いますが、、、(汗)

簡単に言えば、
11年目以降の借入残高が多い方
(A>B)の場合で、

住宅購入当時の
消費税増税額(2%)が
”全額”戻って来きます。

逆に、11年目以降の
借入残高が少ない方(A<B)は、

残念ながら増税分を取り戻すことができません。

なおさら
???になってしまったかもしれませんね、、
ごめんなさい、、(苦笑)

②すまいの給付金の拡充

こちらも
すでに行われている制度ですが、

どういうものかというと、

住宅購入時に、
年収(正確には所得割額)に応じて、

30万円・20万円・10万円の3段階で
給付金を受け取ることができる
という制度です。

給付対象となる収入は、
おおよそ年収510万円以下の方です。

これも、
消費税10%以降は、

50万円・40万円・30万円・20万円・10万円
の5段階となり、

給付対象となる収入が、
おおよそ年収775万円以下まで広がります。

※扶養家族や、建物の持分割合(夫婦連名など)によって
 給付額が変わるのでご注意ください。

詳しくは↓↓

国土交通省【消費税引上げに伴う住宅取得対策】

すまいの給付金について

消費税8%と10%での金額シミュレーション

以上①②③が

「消費税10%へ引上げを踏まえた住宅取得対策」
となります。

理解できましたか?

ムリですよね、、、(苦笑)

というか、

「結局ウチはどうなるの?」

しか興味ありませんよね、、
同感です。(苦笑)

では、
だいぶ前置きが長くなりましたが、

ここからが本題です。

③贈与税の非課税枠の拡充

これは、
くらべようがないので無視して、

①住宅ローン減税の拡充措置の継続
②すまいの給付金の拡充

この2つについて、

A:年収
B:建物費用
C:土地購入の有無
D:住宅ローンの借入額

この4つを
いろいろ組み替えて

パターンごとに
消費税8%と10%の場合で

「どっちの方がお得か?」

「いくらお得か?」

を検証してみました。

※すべて夫婦4人家族(扶養2人)の場合で計算しています。

全部で18パターンあり、
一つずつ説明すると
ものすごーく大変なことになってしまいますので、、(汗)

詳しい計算結果を見たい方は
こちらをどうぞ↓↓

結果がわかりやすい表↓↓

結果からいうと、

この全18パターン中、

消費税8%の方がお得=8

消費税10%の方がお得=10

で、僅差ながら
消費税10%の勝ち(?)となりました。

簡単に解説すると、

このシミュレーションの中で、
「消費税8%の方がお得」になったのは、

○年収の高い方   (シミュレーションでは年収900万円)
○自己資金が多い方 (シミュレーションでは自己資金3000万円)

この
どちらかの要素がある方でした。

そして、
それ以外の場合はすべて

「消費税10%の方がお得」

という結果になりました。

※自分の年収や借入額で、
給付金などが実際いくらになるか?
を知りたい方は↓↓

国土交通省HP【すまいの給付金かんたんシミュレーション】

で計算できます。

【 結論 】結局、消費税8%と10%でどっちがお得なの?

わかりやすく言うと、

お金持ちは、

「消費税8%」の方がお得で、

それ以外の方は、

「消費税10%」の方がお得

という結果でした、、、(ノーコメント)

8%の方がお得になった中で、
10%の場合とくらべて
いちばん差がでた金額は約36万円

逆に、
10%の方がお得になった中で、
いちばん差がでた金額は約26万円でした。

この差額が
「多い」と感じるか、「少ない」と感じるかは、
人それぞれだと思いますが、

一生に一回の買い物である
マイホームを決めるときに

最優先となるレベルではない。

と私は思います。

気をつけていただきたいことは、

本当は
消費税10%で建てた方が
「お得」になる人が、

住宅営業マンに

「今なら消費税8%に間に合いますよ!」

と、あおられて
慌てて契約してしまうこと。

決して

「あなたは8%だと損だから、絶対に契約してはいけない!」

ということではありませんよ。

しっかり知識を持った上で、
「それでも自分たちには今がベストだから!」

であれば、もちろんOKです。

繰り返しになりますが、

今回の消費税は、
最優先で考えるレベルではない

ということ。

せっかく
ここまで読んでくださった

あなたには

私たちのような
(苦笑)

住宅営業マンの
「今なら安いよ!お得だよ!!」などの

営業トークにおどらされず、

後悔のないマイホームづくりにしていただけると
幸いです。

ではでは、
最後まで読んでいただきありがとうございました。